ただの自己満足 その6

バッグであれば、肌ざわりはどうでしょう。

中身はどうなっているのか、牛皮って書いてはあるけど触ってみないと、というのが正直な気持です。

彼らは牛皮と書いてあれば牛皮、豚であれば豚、触ってみなくても書いてあればそれで納得しています。

こちらはセーターであれば、ウール100%と書いてあっても触ってみるまでは信じられない。

ただの自己満足 その5

店員にあれを見せてほしいと言うと、それだけを見せてくれます。

今度はこれを見せてほしいと言うと、またまた頼んだものだけを見せてくれます。

ひどい時には先程見せたものは一度棚に戻して後、次のものを見せる。

これではデパートで始終手当たり次第に触って、比較した後決定する私達日本人には、どうにも具合が悪いのです。

ヨーロッパの人々も出されたものは触っています。

時には遠慮なく5つも6つも見ています。

ただ、あまりベタベタ触らない。

こちらはというとやはり3つぐらい出してもらうがもう既に気後れがして、それ以上頼みにくい気分になります。

だけど、いろいろ触ってみたい。

向こうに見えるものとは

あ~~~。

リサイクルトナーの発注忘れちゃった・・・。

明日やろう・・・。

さて、本題です・・・(´・ω・`)

日米構造協議に触れると、実は海部さんは分かっているかどうか知らないが、日米構造協議でアメリカは明らかに「障壁除去」という言葉を使っているわけです。

4月6日の記者会見を聞いていたら、総理は国民生活を向上させるとしきりにいっていました。

しかしそれは、大店法がなくなったらアメリカのスーパーが来て、それで安い物資が買える程度に国民を馬鹿にしていると私は見ているわけです。

実際は次に必ず地球環境問題を持ってくると思います。

なぜか。

大店法よりもアメリカのねらいは独占禁止法にあります。

ただの自己満足 その4

パリやローマの高級ブティックでは、あれこれ見せてほしいと頼んだ日本人が服や靴やバッグなど手でベタベタ触ると言って、店の人が嫌がっているという話をよく聞く。

エルメスやグッチなどの高級革物店では、店員が客にバッグなどを見せる時には必ず白い手袋をはめて、高級商品に直接自分の手が触れることを極力避けています。

また、セーターなどの売場には一様にフランス語で"NETOUCHERPAS"、イタリア語で"NONTOCCARE"と書かれた注意札がぶら下がっています。

つまり、両方とも"触るな"と注意しているわけで、店員が出してくれるまでは自分で棚から出して触ってみるわけにはいかない。

ただの自己満足 その3

日本の茶具はその起源から言っても朝鮮半島に負うところが非常に大きいわけであり、地味な色合いの肌ざわりのまろやかな季朝などの茶腕がとりわけ日本人に愛されるのも、両者に共通の触覚的美意識があるからでしょう。

この日本人の触覚的感覚は全然別のところにおいても発揮されます。

私達は買い物をする時、まずこれがいいかあれがいいかといろいろ見て、そして触って中身を確かめて、やっと決める。

このことはごく当たり前のことと思われているものですが、ヨーロッパではこの日本的買い物の仕方がしにくいのだ。

ただの自己満足 その2

ヨーロッパ的なものと比べると、この触覚的要素こそ日本の美意識の根底に深く流れる、日本独特の感情を創り出しているものではないかと思われます。

日本人は陶磁器に限りない愛着を抱いています。

同じ東洋でも、中国の人々が陶磁器にいろや模様の美しさを求めるのに対して、日本人あるいは朝鮮半島の人々はまずその肌ざわりをうるさく問うようです。

目で楽しみ、そして触ってその良し悪しを言います。

ただの自己満足 その1

道具と呼ばれる数あるものの中でも、お茶の道具などは長い間に何人もの人々によって改良が重ねられ、練り直されて今に至っているものが多い。

よって、そのかたち・素材感・機能性など、すべての面において道具としてはほぼ完成の域に達していると言えるでしょう。

茶道具における基本的要素には、もちろん目で楽しむ視覚的要素は重要ですが、それに負けず劣らず、触覚的要素が重要になります。

それぞれの道具は私達の目を、手を、そして身体全体を通して四季折々の季節感、春夏秋冬の風情を感じさせ、情緒的感動を与えてくれます。

知る権利について考える・・・その7

よど号の記事抹消事件は国際反戦デーなどで捕まった拘置所内の収容者に対して、新聞記事がぬりつぶされて配布された事件だが、最高裁は、それを可としたものの、その理由の中で、

「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中に、これを反映させていくうえにおいて欠くとのできないものであ久甦民主主馨会における思想及び纂の畠な伝達、交流の確保という葉的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要なところである」

として、新聞等の閲読の自由が憲法上保障されているとしています。

知る権利について考える・・・その6

『情報公開と知る権利』(三省堂、一九八〇年)の「知る権利を知るための文献」(二〇七ページ)の中で、博多駅フィルム提出事件の最高裁決定が沖縄密約漏洩事件、週刊ポスト対サンケイ新聞名誉殿損事件、サンケイ新聞対日本共産党反論文掲載請求事件の判決などに影響を与えたことを説明して

「一九六〇年代の末に裁判所が初めて法的概念として採用し、カッコつきだったり『いわゆる』という限定つきであったりはしているが、七〇年代を通じて知る権利の概念が法的に定着しはじめたことは、みのがせぬ重要な意味をもっているといえよう」と述べています。

そして昭和六十年一月末の「情報公開法を求める市民運動」の全国交流集会に出席し、「よど号乗っ取り事件新聞記事抹消事件の上告審判決で最高裁がまたまた知る自由と保障のことをしきりに言うなど、裁判所の判断はますます進んできた。それなのに東京都の情報公開条例に知る権利の保障の表現が入らないなど、現実は逆行している。まことにおかしい」といった趣旨のあいさつをしました。

知る権利について考える・・・その5

一五条の「公務員の選定、罷免についての国民固有の権利」のこともそうであることを紹介しました。

これらの他に二一条の「幸福追求に対する国民の権利」、一九条の「思想及び良心の自由」、二三条の「学問の自由」、二五条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」、二六条の「教育を受ける権利」などが、国民の「知る権利」を前提、もしくは必要としていると解されてい璽これらの国民の権利は「主権者たる市民」の権利でもあり、地方自治でも、うけつがれることになります。

憲法九二条の「地方自治の本旨」をはじめ地方公共団体の首長.議員などの公選制(憲法九三条)、地方公共団体に適用される特別法の住民投票(憲法九五条)、議会の解散講求(地方自治法二一条一項)、議員・首長らの解職請求(同一三条二項・三項)、条例の制定改廃請求(同一二条一項)、事務監査請求(同七五条)、財務監査請求(同二四二条)などの直接民主主義的制度の前提になっているのが「知る権利」だといいます。