知る権利について考える・・・その7

よど号の記事抹消事件は国際反戦デーなどで捕まった拘置所内の収容者に対して、新聞記事がぬりつぶされて配布された事件だが、最高裁は、それを可としたものの、その理由の中で、

「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中に、これを反映させていくうえにおいて欠くとのできないものであ久甦民主主馨会における思想及び纂の畠な伝達、交流の確保という葉的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要なところである」

として、新聞等の閲読の自由が憲法上保障されているとしています。

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