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2010年08月 アーカイブ

知る権利について考える・・・その6

『情報公開と知る権利』(三省堂、一九八〇年)の「知る権利を知るための文献」(二〇七ページ)の中で、博多駅フィルム提出事件の最高裁決定が沖縄密約漏洩事件、週刊ポスト対サンケイ新聞名誉殿損事件、サンケイ新聞対日本共産党反論文掲載請求事件の判決などに影響を与えたことを説明して

「一九六〇年代の末に裁判所が初めて法的概念として採用し、カッコつきだったり『いわゆる』という限定つきであったりはしているが、七〇年代を通じて知る権利の概念が法的に定着しはじめたことは、みのがせぬ重要な意味をもっているといえよう」と述べています。

そして昭和六十年一月末の「情報公開法を求める市民運動」の全国交流集会に出席し、「よど号乗っ取り事件新聞記事抹消事件の上告審判決で最高裁がまたまた知る自由と保障のことをしきりに言うなど、裁判所の判断はますます進んできた。それなのに東京都の情報公開条例に知る権利の保障の表現が入らないなど、現実は逆行している。まことにおかしい」といった趣旨のあいさつをしました。

知る権利について考える・・・その7

よど号の記事抹消事件は国際反戦デーなどで捕まった拘置所内の収容者に対して、新聞記事がぬりつぶされて配布された事件だが、最高裁は、それを可としたものの、その理由の中で、

「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中に、これを反映させていくうえにおいて欠くとのできないものであ久甦民主主馨会における思想及び纂の畠な伝達、交流の確保という葉的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要なところである」

として、新聞等の閲読の自由が憲法上保障されているとしています。

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