知る権利について考える・・・その5
一五条の「公務員の選定、罷免についての国民固有の権利」のこともそうであることを紹介しました。
これらの他に二一条の「幸福追求に対する国民の権利」、一九条の「思想及び良心の自由」、二三条の「学問の自由」、二五条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」、二六条の「教育を受ける権利」などが、国民の「知る権利」を前提、もしくは必要としていると解されてい璽これらの国民の権利は「主権者たる市民」の権利でもあり、地方自治でも、うけつがれることになります。
憲法九二条の「地方自治の本旨」をはじめ地方公共団体の首長.議員などの公選制(憲法九三条)、地方公共団体に適用される特別法の住民投票(憲法九五条)、議会の解散講求(地方自治法二一条一項)、議員・首長らの解職請求(同一三条二項・三項)、条例の制定改廃請求(同一二条一項)、事務監査請求(同七五条)、財務監査請求(同二四二条)などの直接民主主義的制度の前提になっているのが「知る権利」だといいます。