知る権利について考える・・・その4
最高裁の判断や諸先生の説を聞くと国民の「知る権利」が日本国憲法の中で、護られるべき権利としてあることはハッキリしています。
また、それが現実のものとして、保障されているかどうかは別として「保障されるべき」自由と権利であることも憲法の条文から読みとれるといってよいでしょう。
情報公開制度のスタートは「知る権利」の確認が大事だから、ここでもう一度整理しておきたいと思います。
憲法の前文にはこうあります。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。・・・」
この「主権在民」の前文と、二一条の「表現の自由」が「知る権利」の根拠なのです。