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2010年07月 アーカイブ

知る権利について考える・・・その4

最高裁の判断や諸先生の説を聞くと国民の「知る権利」が日本国憲法の中で、護られるべき権利としてあることはハッキリしています。

また、それが現実のものとして、保障されているかどうかは別として「保障されるべき」自由と権利であることも憲法の条文から読みとれるといってよいでしょう。

情報公開制度のスタートは「知る権利」の確認が大事だから、ここでもう一度整理しておきたいと思います。

憲法の前文にはこうあります。

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。・・・」

この「主権在民」の前文と、二一条の「表現の自由」が「知る権利」の根拠なのです。

知る権利について考える・・・その5

一五条の「公務員の選定、罷免についての国民固有の権利」のこともそうであることを紹介しました。

これらの他に二一条の「幸福追求に対する国民の権利」、一九条の「思想及び良心の自由」、二三条の「学問の自由」、二五条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」、二六条の「教育を受ける権利」などが、国民の「知る権利」を前提、もしくは必要としていると解されてい璽これらの国民の権利は「主権者たる市民」の権利でもあり、地方自治でも、うけつがれることになります。

憲法九二条の「地方自治の本旨」をはじめ地方公共団体の首長.議員などの公選制(憲法九三条)、地方公共団体に適用される特別法の住民投票(憲法九五条)、議会の解散講求(地方自治法二一条一項)、議員・首長らの解職請求(同一三条二項・三項)、条例の制定改廃請求(同一二条一項)、事務監査請求(同七五条)、財務監査請求(同二四二条)などの直接民主主義的制度の前提になっているのが「知る権利」だといいます。

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