知る権利について考える・・・その2

知る権利を語る明示的な規定がないという一事によって、そんな権利はありはしないと得意顔で論ずる者もいたそうですが、それは憲法の根幹を否定する暴論である」と、その著書『知る権利』(岩波書店、一九七九年、二八ページ)で述べています。

そして、主権者としての国民は選挙で代表者を政府に送っていますが、選挙のための資料を得るだけでなく、ふだんから国政を監視し、発言して国政に影響を与えるのが、国民の権限であり、義務であり、そのためには情報が必要である―と説き、「このように、国民主権の原則は、国政にかんし、国民が知る権利を有していることを、当然の前提としています。

知る権利が保障されず、国政についての情報が十分に与えられることのないところでは、国民主権の原則は、まやかしでしかない」と断言していました。

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