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2010年06月 アーカイブ

知る権利について考える・・・その2

知る権利を語る明示的な規定がないという一事によって、そんな権利はありはしないと得意顔で論ずる者もいたそうですが、それは憲法の根幹を否定する暴論である」と、その著書『知る権利』(岩波書店、一九七九年、二八ページ)で述べています。

そして、主権者としての国民は選挙で代表者を政府に送っていますが、選挙のための資料を得るだけでなく、ふだんから国政を監視し、発言して国政に影響を与えるのが、国民の権限であり、義務であり、そのためには情報が必要である―と説き、「このように、国民主権の原則は、国政にかんし、国民が知る権利を有していることを、当然の前提としています。

知る権利が保障されず、国政についての情報が十分に与えられることのないところでは、国民主権の原則は、まやかしでしかない」と断言していました。

知る権利について考える・・・その3

平松毅教授は、その著『情報公開』(有斐閣、昭和五十八年、二二ページ)で、「一九七九年に、わが国でも国際人権規約が批准されたが、そのB規約第一九条で、表現の自由には『あらゆる種類の情報および考えを求め、受け、および伝える自由を含む』ことが明らかにされました。

条約は、わたしたちの国では、法律以上の効力をもつと解されているので、憲法解釈としても、表現の自由は、今日では、情報を求め、受け、伝える権利、すなわち自由な情報流通の権利として構成することができるであろう」といいます。

ここで出てくる国際人権規約のもとは、一九四八年(昭和二十三年)十二月の国連総会で採択された世界人権宣言であり、その一九条に「あらゆる手段によりかつ国境にかかわりなく、情報および思想を求め、うけかつ伝える自由」が何人も享有する権利としてうたわれています。

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