知る権利について考える・・・その1
突然ですが、今回は「知る権利」についてです。
堅苦しいかもしれなけど、たまにはこんな話もいいですよね!なんて。。
学界の多くは「知る権利」が護られるべき国民の権利として憲法の中にあることを認めています。
ただし、それは「承認された自由」であって「保障された自由」ではない、という人もまだ少なくないようです。
この「知る権利」については奥平康弘、清水英夫、堀部政男、平松毅各教授らが、それぞれの著書で情報公開との関連でくわしく述べているが、奥平教授は、「日本国憲法には、知る権利を名ざしで保障する規定はありませんが、国民主権の原理および表現の自由をはじめとした精神活動にかんする基本的人権の保障規定にてらし、国民に知る権利がそなわっていると解することに、うたがいをさしはさむ余地はないそうです。